住宅改修
介護保険の支給条件
- 介護保険の認定度にかかわりなく、要支援、要介護認定された方に、1人あたり上限20万円(税込)までの支給が受けられます。
- 20万円までは自己負担は1割。20万円を超えた場合は、超えた金額は自己負担になります。
- 各市町村、公的介護保険以外に補助が受けられる場合や、手順についても異なることがあります。詳しくは各市町村の介護保険窓口、または弊社係員にご相談ください。
介護保険が適用される住宅改修
| 手すりの取り付け |
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|---|---|
| 床段差の解消 |
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| 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 |
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| 引き戸などへのドアの取替え |
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| 洋式便器等への便器の取替え |
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| その他これらの工事に付随して必要な工事 |
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介護保険住宅改修費用支給までの一般的な流れ
- お問い合わせ・ご相談
住宅改修について、ご担当のケアマネジャーにご相談ください。

- 打ち合わせ・訪問調査
営業担当社員・工事担当社員が現場へ訪問し、打ち合わせさせていただきます。

- 設計デザインプランのご提案・お見積り
工事内容のプランと見積りを作成いたします。

- お客様のご検討
施工内容および費用をご確認ください。

- 市町村へ事前申請
市町村により受給資格・工事内容・支給限度額の確認をし、申請を代行させていただきます。申請内容は担当社員より説明いたします。

- ご承認・ご契約

- 施工

- お引渡し
工事終了後、担当社員が仕上がり確認を行います。

- ご集金
[受領委任払いの場合]・・・1割ご集金(20万円までの場合)
[償還払いの場合]・・・・・・全額ご集金

- 市町村へ事後申請
市町村に改修工事完了の報告をいたします。

- 給付金の振込み
[償還払いの場合]
市町村より支給決定通知書が送られ、その後給付金がお客様の口座に振り込まれます。
廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動
、移乗動作の助けになることを目的として設置するもの
居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各空間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するもの
開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える等扉全体の取替え
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